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家づくりコラム

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よみもの

2021.07.20

❏住宅購入時に必要な諸費用①~登記編~❏

こんにちは。豊洋の角です。
皆さん大雨による災害は大丈夫でしたか?
私は幸い大きな被害を受けずに済みましたが、知り合いの車が浸水して廃車になってしまいました(+_+;)
毎年どこかで自然による災害が起きていますがいざ身近に起こると恐怖ですね・・・!!
さて、今回の内容ですが、
住宅を購入するときには住宅、土地の購入代金の他に各種諸費用を支払うことになります。
一般的にその費用は物件費用の5%前後と言われています。

今回はその中でも普段の生活にあまり馴染みのない「登記」関連のご説明をさせていただきます。
不動産は一般的に購入できる商品で最も大きな財産となります。
そのため、持ち主が誰なのかをはっきりとさせておく必要があります。この手続きを「登記」と言います。
「自分のものである」という権利のことを「所有権」と言います。
住宅ローンなどを組む時に金融機関は購入した物件を担保にお金を貸し出してくれます。
この担保のことを「抵当権」と言います。
それでは順を追って話していきましょう(^^)
まず、土地がないと建物は建築できませんね。
では土地を購入していきます~~~♪

【所有権移転登記(土地)】
所有権が売主から買主に移った時に行う登記です。
つまり「誰のものであるか」を登記によって明確にするため、
第三者が勝手に登記をすることを防ぐことができるのです。

【地目変更登記】
土地の登記情報には地目という項目があり、通常住宅を建てるなら地目は「宅地」です。
現状が「宅地」ではなく「田」や「畑」である場合は、その地目を宅地に変更する登記が必要です。
「田」や「畑」といった農地には住宅を建築するには行政の許可が必要です。
自分の土地だからといって好きに建築できるという訳ではないんですね!

【所有権移転登記(建物)】
中古住宅を購入した場合は前の所有者がいるはずです。
新築でも建売住宅の場合は売主である宅建業者の名前で所有権保存登記されていることがあります。
この場合は売主から購入者へ所有権を移す登記を行います。

【建物滅失登記】
古家付きの土地を購入し、解体後に住宅を新築する場合は
建物が滅失した内容の登記を行うことが義務付けられています。

では次に建物を建てていきます。~~~♪

【建物表題登記】
建物が完成すると、その建物がどんな建物なのかを登記する必要があります。
「建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積の情報」の登記を行います。

【所有権保存登記】
土地と同様、建物についても「誰のものであるか」の登記を行います。

【抵当権設定登記】
住宅ローンを利用されている場合は「借りた人」「借りた金額」「貸した人」の情報の登記を行います。
金融機関はこの不動産を担保として抵当権設定登記を行うことを条件に、住宅ローンとして購入者に物件代金を貸し出します。

様々な登記が出てきましたが、以下に目安となる費用をまとめです。
・所有権移転登記  15万円~30万円前後
・地目変更登記   4~6万円前後
・建物滅失登記  4~6万円前後 
・建物表題登記  10万円前後 
・所有権保存登記  6~8万円前後 
・抵当権設定登記  10万円前後 

本当にざっと書き連ねましたが、もちろん条件によって費用は大きく変動してきます。
不動産の評価額、売買・贈与・相続、土地の筆数、農地転用の有無、・・・などなど
また、ここからは補足ですが上記の費用は土地家屋調査士、司法書士に依頼した場合の目安になります。
これらの登記は一般的には土地家屋調査士や司法書士といったプロが代行して行います。
しかし法律上この登記を必ず専門家が行う必要はありません。
つまり購入される皆様自身で登記手続きを行うことにより費用を節約することもできるんです。
ただ、不動産売買では多額のお金が動くのでトラブルが起きると売主または買主は大きな経済的ダメージを受けることがあります。
そして法律行為に失敗すると訴訟というさらに手続きが複雑な法律行為が必要になる場合もあります。
そのため書類の不備などの失敗は絶対に許されません!!
なので専門家が介入してスムーズに取引を進めていくことが一般的です。
私も個人的には専門家に手続きを依頼することを推奨します。

今回ご紹介した以外にも、住宅を購入する時に必要な諸費用があります。
次回はその他の諸費用についてご紹介致します。
住宅購入の資金計画などのご相談もお気軽にお問合せください!

松江市で注文住宅・新築は豊洋におまかせください!!